緊急通報システムは迅速に救援・救護・ご相談に応じます。
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方等が地域で安心して生活できるように緊急通報装置を貸与し、緊急時の対応及び日常生活の不安感の解消を図ります。
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方等が地域で安心して生活できるように緊急通報装置を貸与し、緊急時の対応及び日常生活の不安感の解消を図ります。
対象者
藤沢市に在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要するひとり暮らしの方。
藤沢市に在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要する原則65歳以上の方のみで構成されている世帯に属する方。
同居者の就労等により1、2に準ずるものと認められる方。
※同居又は近隣に居住する親族が緊急時に適切な対応ができる状況にある方は除きます。
藤沢市に在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要するひとり暮らしの方。
藤沢市に在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要する原則65歳以上の方のみで構成されている世帯に属する方。
同居者の就労等により1、2に準ずるものと認められる方。
※同居又は近隣に居住する親族が緊急時に適切な対応ができる状況にある方は除きます。
事業内容
- 電話回線を利用した緊急通報装置を貸与します。
- 緊急時や日頃の相談の際に装置のボタンを押すことによって、コールセンターに通報が入るシステムです。
- 居間や寝室等の生活動線上に人感センサーを設置し、異常がある際に自動でコールセンターに通報が入るシステムも導入
- 常時、コールセンターが健康面の相談等を受けます。
- 電話により、月に1回の健康状態の確認を行います。
- 緊急ボタンを押した際は、コールセンターが緊急連絡先に登録されている方、または外部協力員の協力を得ながら、利用者の安否確認を行い、安全確保のため、迅速かつ適切な対応を図ります。
★除外内容
- 治療など、医療行為。
- 薬の服用についての指示。
- 看護師による、(1)診療、治療、薬の処方などの医業、(2)その他、医師法、医療法、保健師助産師看護師法等関連法規に抵触する業務。
- 盗難等の事故または、利用者の身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする行為。
- 警備業法第2条第1項第1号および同条第4号に規定されている行為。
申込み
在宅福祉サービスセンター 電話0466-50-3524
各市民センター(石川分館を含む)と村岡公民館の地区福祉窓口
在宅福祉サービスセンター 電話0466-50-3524
各市民センター(石川分館を含む)と村岡公民館の地区福祉窓口