市からのお知らせ
医療費助成の払い戻し申請について
原則として、県内の医療機関の窓口に医療証を提示することで保険診療の自己負担分が無料になりますが、次のように医療費を一時的に自己負担した場合には、払い戻しの申請ができます。
※小児医療証が交付されていない中学生の入院医療費も払い戻しの対象になります(保護者の所得制限がありますのでお問い合わせください)
一時的に自己負担となる場合
◎県外の医療機関にかかった場合
◎医療証を提示できなかった場合
払い戻し申請の方法
【申請に必要なもの】
☆領収書☆健康保険証☆医療証☆振込先の分かる通帳やカード
※他の法律による助成が優先される場合で決定通知書や受給者証などがある場合は持参してください
※限度額適用認定証をお持ちの方は持参してください
【申請時期】
受診した月の翌月以降。同月分はまとめて一度に申請してください。支払いから5年を経過すると時効になり、申請することができません
【申請先】
★小児・ひとり親家庭等医療費助成受給者、小児医療証が交付されていない中学生の入院…子育て給付課
★障がい者等・福寿医療費助成受給者…福祉医療給付課
※いずれも各市民センター、村岡公民館でも受け付けます(正午~午後1時を除く)
助成内容
保険診療の自己負担分(入院時食事代など標準負担額を除く)
※健康保険から給付される高額療養費、附加給付金などがある場合はその分を差し引きます
※選定療養費、室料差額代、薬の容器代など健康保険適用外のものは対象外
振込時期
申請月の翌月下旬以降
※高額療養費など健康保険の給付決定を待つ必要がある場合などは遅れることがあります
※払い戻しを受けた分の医療費は確定申告の医療費控除の対象外となりますのでご注意ください
問い合わせ
◎小児・ひとり親家庭等医療費助成制度について: 子育て給付課【電話】(25)1111内線3831、【FAX】(50)8416
ホームページは こちら☞
◎障がい者等・福寿医療費助成制度について: 福祉医療給付課【電話】(25)1111内線3121、【FAX】(50)8411
ホームページは こちら☞
原則として、県内の医療機関の窓口に医療証を提示することで保険診療の自己負担分が無料になりますが、次のように医療費を一時的に自己負担した場合には、払い戻しの申請ができます。
※小児医療証が交付されていない中学生の入院医療費も払い戻しの対象になります(保護者の所得制限がありますのでお問い合わせください)
一時的に自己負担となる場合
◎県外の医療機関にかかった場合
◎医療証を提示できなかった場合
払い戻し申請の方法
【申請に必要なもの】
☆領収書☆健康保険証☆医療証☆振込先の分かる通帳やカード
※他の法律による助成が優先される場合で決定通知書や受給者証などがある場合は持参してください
※限度額適用認定証をお持ちの方は持参してください
【申請時期】
受診した月の翌月以降。同月分はまとめて一度に申請してください。支払いから5年を経過すると時効になり、申請することができません
【申請先】
★小児・ひとり親家庭等医療費助成受給者、小児医療証が交付されていない中学生の入院…子育て給付課
★障がい者等・福寿医療費助成受給者…福祉医療給付課
※いずれも各市民センター、村岡公民館でも受け付けます(正午~午後1時を除く)
助成内容
保険診療の自己負担分(入院時食事代など標準負担額を除く)
※健康保険から給付される高額療養費、附加給付金などがある場合はその分を差し引きます
※選定療養費、室料差額代、薬の容器代など健康保険適用外のものは対象外
振込時期
申請月の翌月下旬以降
※高額療養費など健康保険の給付決定を待つ必要がある場合などは遅れることがあります
※払い戻しを受けた分の医療費は確定申告の医療費控除の対象外となりますのでご注意ください
問い合わせ
◎小児・ひとり親家庭等医療費助成制度について: 子育て給付課【電話】(25)1111内線3831、【FAX】(50)8416
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◎障がい者等・福寿医療費助成制度について: 福祉医療給付課【電話】(25)1111内線3121、【FAX】(50)8411
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